MENU CLOSE

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT

「DREAMS COME TRUE」「ドリカム」という名称の知的財産権

管理者 株式会社ディーシーティーエンタテインメント

 

「DREAMS COME TRUE」及び「ドリカム」の名称は、管理者:株式会社ディーシーティーエンタテインメントが管理し、下記の法律で保護されています。
 

1.民法第709条:タレントのパブリシティ権として保護

・パブリシティ権とは、著名人(DREAMS COME TRUE)がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報の有する経済的利益ないし価値(パブリシティ価値)を排他的に支配する権利です。

2.商標法第25条:商標権として保護

・登録商標の有する顧客吸引力(グッドウィル)を保護するものであり、登録商標と同一の範囲について独占的に使用し得る使用権を、また、登録商標と類似の範囲について他人の使用を排除し得る禁止権を有している、排他的絶対的独占権です。

・管理者は登録第2453617号を始めとし多数の商標権を有しかつ管理しております。

3.不正競争防止法第2条1項:営業上の利益として保護

・他人による周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為を排除する差止請求権、これにより生じた損害に対する損害賠償請求権等を有しています。

・周知表示混同惹起行為とは、「他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を無断で使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為」です。

・著名表示冒用行為とは、「他人の商品・営業の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品・営業の表示として無断で使用する行為」です。

 

注意事項

したがいまして、管理者に無断で、
①「DREAMS COME TRUE」及び「ドリカム」の名称
②これらと紛らわしい名称
③これらを含む名称
④「DCT」と同一又は類似の名称
を使用された場合、上記権利の侵害行為に該当する場合がございます。
特に、商標権侵害については、知らずに侵害していても過失や損害額が推定されますので、ご注意ください(商標第38条、商標第39条準用特許法103条)。

 

イラスト、画像、動画、管理デザイン、楽曲及びライヴ演出等について

DREAMS COME TRUE及び公式キャラクターのイラスト、画像、動画、管理デザイン、楽曲及びライヴ演出等については、パブリシティ権、商標権及び不正競争防止法に定める営業上の利益としての保護に加え、著作権法により保護されています。
個人で楽しむ範囲を超えてこれら著作物を複製する行為や、演奏・公衆送信・展示・頒布・改変するなどして利用する行為は、著作権を侵害する行為にあたります。
管理者が管理するDREAMS COME TRUEにかかわる全ての著作物につき、無断で複製したグッズ等を販売する行為や有償・無償を問わず譲渡する行為などの著作権侵害行為があった場合には、厳正に対処します。

管理者が、この様な行為を発見した場合は、やむを得ず警告措置を取ることを始め、場合によっては、法的措置を取らざるを得ないことを申し上げます。

令和6年8月28日(更新)
令和6年6月20日
平成26年7月29日
 

%>